「公益性」から遠ざかる弁護士たち
いわゆる「平成の司法改革」の結果に関して、この旗を振った人を含む弁護士会主導層が、おそらく今後も認めない、認められないととれることが、一つあります。それは、この「改革」によって、結果として、弁護士は「公益性」から後退している、ということです。別の言い方をすれば、「改革」は結果として、それ以前よりも、弁護士を「公益性」から遠ざけるものになったのではないか、ということになります。
これまでも書いてきたことですが、この「改革」にあって、弁護士会主導者は、事業者性の一定の制約のうえに公益性を追求する弁護士が、市民や社会の求める姿であるという見方に立ち、それが弁護士を激増させるこの「改革」の結果としても、実現可能であると見立てました。
これは司法が膨大な機能不全に陥っているとみた、いわゆる「二割司法」論とともに、結果として増員政策の根拠・必要論につなげられて理解されることになったと同時に、いわば弁護士自らがそれを打ち出すことで、自己改革をもって、この「改革」に臨む弁護士の主体性を強くアピールするものになったようにとれました。
もちろん、今となってみれば、社会がこれをどこまで額面通り受け取ったのかははっきり分かりませんが、もし、これを真正面から受け止めた市民がいたとすれば、この「改革」後には、それ以前よりも、自ら採算性よりも公益性を優先し、追求する弁護士たちが、多数登場する社会を想像していてもおかしくありません(「『改革』運動が描いた弁護士像」 「『事業者性』の犠牲と『公益性』への視線」)。
しかし、いまさらいうまでもなく、結果はそうはなっていません。有償・無償の区別なく括られた「需要はある」という「改革」の見立てによって、弁護士が増えても、その数を支えるだけの有償需要は顕在化せず、弁護士は逆にかつてのような経済的余裕を失い、同時にかつてよりも「公益性」を持つ非採算案件にコミットする余裕もまた失った。
むしろ、「改革」は一方で、弁護士の自由競争と、その先の淘汰を良質化や低廉化をイメージさせながら強調するものであったことから、およそ前記弁護士会主導層が「改革」に臨む覚悟のようにアピールしたものとは真逆の、弁護士がより一サービス業(あるいはビジネス)の自覚として、当然に生き残りのために公益性よりも採算性に強い関心を持たざるを得ない方に導いたといえます。いまや勝手よりも、多くの弁護士たちが、胸を張って、異口同音にこういうのを耳にします。
「私たちは当然に採算性追求を優先させます。正当な対価を払って貰える顧客を当然に相手にしますし、弁護士会もそれをきちっと利用者市民に伝えるべきです。私たちは歴とした事業者なのだから」と。
こういう話をすると、必ず非採算部門の受け皿として期待された法テラスの存在を挙げる人がいます。ただ、社会も多くの弁護士も、前記「改革」が描いた弁護士と公益性の関係の結実がこの組織である、と評価してかは疑わしいし、さらにいえば、むしろ前記した「改革」が突き付けた経済的環境によって弁護士の中に生まれた、強固なった自覚によって、法テラスから距離をおく弁護士が生まれ始めているのが現実です。
この問題は、実は、弁護士と「公益性」をめぐる、最も根本的な点から延々と目が背けられてきた結果ともいえます。つまり、弁護士が「公共性」を担う役割を与えられながら、税金によって経営や生活が保障される環境にはない職業であるということです。
逆にこの極めて明確な構造が、ほとんど注目されず、弁護士会自らも、そんなことはなんの関係もないことのように振る舞い、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士法にある使命にひたすら忠実であろうとする姿勢だけをとり、個々の弁護士がそれでも今日のようにはならずに、前記矛盾を気にしなくても、それなりに取り組めてこられたのは、ひとえに前記「改革」が破壊してしまった弁護士の経済的余裕があったから、ということになるのです。
奇妙な気持ちになることを付け加えると、前記事業者性の犠牲の上に、より公益性を追求することを目指したはずの「改革」が、その後、どのくらいその目的を達成したのか、とか、それこそ「二割司法」は現在「何割司法」にまで回復したのか(もっとも「二割」はいまや単なる感覚的数値だった、というのが定説になりつつありますが)といった、あれほど強くアピールしたことの結果が、弁護士会主導層から全く語られないし、具体的に検証したという話も聞かれないことです。
弁護士と「公益性」の現実を考える時、結果として、想定に反して、かつてよりも採算性に拘らざるを得ない弁護士を大量に生み出してしまった、彼らにとっての「改革」の不都合な真実が、そこにあるように思えてなりません。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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これまでも書いてきたことですが、この「改革」にあって、弁護士会主導者は、事業者性の一定の制約のうえに公益性を追求する弁護士が、市民や社会の求める姿であるという見方に立ち、それが弁護士を激増させるこの「改革」の結果としても、実現可能であると見立てました。
これは司法が膨大な機能不全に陥っているとみた、いわゆる「二割司法」論とともに、結果として増員政策の根拠・必要論につなげられて理解されることになったと同時に、いわば弁護士自らがそれを打ち出すことで、自己改革をもって、この「改革」に臨む弁護士の主体性を強くアピールするものになったようにとれました。
もちろん、今となってみれば、社会がこれをどこまで額面通り受け取ったのかははっきり分かりませんが、もし、これを真正面から受け止めた市民がいたとすれば、この「改革」後には、それ以前よりも、自ら採算性よりも公益性を優先し、追求する弁護士たちが、多数登場する社会を想像していてもおかしくありません(「『改革』運動が描いた弁護士像」 「『事業者性』の犠牲と『公益性』への視線」)。
しかし、いまさらいうまでもなく、結果はそうはなっていません。有償・無償の区別なく括られた「需要はある」という「改革」の見立てによって、弁護士が増えても、その数を支えるだけの有償需要は顕在化せず、弁護士は逆にかつてのような経済的余裕を失い、同時にかつてよりも「公益性」を持つ非採算案件にコミットする余裕もまた失った。
むしろ、「改革」は一方で、弁護士の自由競争と、その先の淘汰を良質化や低廉化をイメージさせながら強調するものであったことから、およそ前記弁護士会主導層が「改革」に臨む覚悟のようにアピールしたものとは真逆の、弁護士がより一サービス業(あるいはビジネス)の自覚として、当然に生き残りのために公益性よりも採算性に強い関心を持たざるを得ない方に導いたといえます。いまや勝手よりも、多くの弁護士たちが、胸を張って、異口同音にこういうのを耳にします。
「私たちは当然に採算性追求を優先させます。正当な対価を払って貰える顧客を当然に相手にしますし、弁護士会もそれをきちっと利用者市民に伝えるべきです。私たちは歴とした事業者なのだから」と。
こういう話をすると、必ず非採算部門の受け皿として期待された法テラスの存在を挙げる人がいます。ただ、社会も多くの弁護士も、前記「改革」が描いた弁護士と公益性の関係の結実がこの組織である、と評価してかは疑わしいし、さらにいえば、むしろ前記した「改革」が突き付けた経済的環境によって弁護士の中に生まれた、強固なった自覚によって、法テラスから距離をおく弁護士が生まれ始めているのが現実です。
この問題は、実は、弁護士と「公益性」をめぐる、最も根本的な点から延々と目が背けられてきた結果ともいえます。つまり、弁護士が「公共性」を担う役割を与えられながら、税金によって経営や生活が保障される環境にはない職業であるということです。
逆にこの極めて明確な構造が、ほとんど注目されず、弁護士会自らも、そんなことはなんの関係もないことのように振る舞い、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士法にある使命にひたすら忠実であろうとする姿勢だけをとり、個々の弁護士がそれでも今日のようにはならずに、前記矛盾を気にしなくても、それなりに取り組めてこられたのは、ひとえに前記「改革」が破壊してしまった弁護士の経済的余裕があったから、ということになるのです。
奇妙な気持ちになることを付け加えると、前記事業者性の犠牲の上に、より公益性を追求することを目指したはずの「改革」が、その後、どのくらいその目的を達成したのか、とか、それこそ「二割司法」は現在「何割司法」にまで回復したのか(もっとも「二割」はいまや単なる感覚的数値だった、というのが定説になりつつありますが)といった、あれほど強くアピールしたことの結果が、弁護士会主導層から全く語られないし、具体的に検証したという話も聞かれないことです。
弁護士と「公益性」の現実を考える時、結果として、想定に反して、かつてよりも採算性に拘らざるを得ない弁護士を大量に生み出してしまった、彼らにとっての「改革」の不都合な真実が、そこにあるように思えてなりません。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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