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    司法積極活用論の「落とし穴」

     今回の「司法改革」が目指した日本社会は、基本的に「司法が広く活用される社会」ということができます。2001年に出された「改革」の「バイブル」、司法制度改革審議会最終意見書のなかには、こんな記述があります。

      「法の下ではいかなる者も平等・対等であるという法の支配の理念は、すべての国民を平等・対等の地位に置き、公平な第三者が適正な手続を経て公正かつ透明な法的ルール・原理に基づいて判断を示すという司法の在り方において最も顕著に現れていると言える」
     「それは、ただ一人の声であっても、真摯に語られる正義の言葉には、真剣に耳が傾けられなければならず、そのことは、我々国民一人ひとりにとって、かけがえのない人生を懸命に生きる一個の人間としての尊厳と誇りに関わる問題であるという、憲法の最も基礎的原理である個人の尊重原理に直接つらなるものである」

     「二割司法」という言葉が意味した、この国の司法の膨大な機能不全。そこに、イメージされたものは、これまでも書いてきたように、これまた膨大な「泣き寝入り」や「不正解決」でした。弁護士は社会の津々浦々まで登場すべきであり、そのためには数も増やさなければならない、という発想につながっていく、このイメージは、これまでよりも、どんどん弁護士をはじめ司法が活用されることが、この国にとって望ましく、さらにはいえば、現状はそれを必要としていることを前提としているようにとれます。

     この意見書や、多くの法曹関係者が使うところの「法の支配」という理念からすれば、ある意味、当然のとらえ方であり、また理解されやすい一面があるかもしれません。「司法」がより活用され、そのために弁護士の出番が増えることで、より「正義」が行き渡るならばいい、と誰でも考えるかもしれません。

     ただ、この発想には、それに依拠する側の人たちの、「二割司法」をはじめとする現状認識に立つとしても、二つの意味での弱点、落とし穴があったといえます。

     一つは、この社会にあふれる「言いがかり」というものに、この発想が寛容なところ、というよりも、結果として寛容にならざるを得ないところです。この司法活用論は、いわば「とりあえず裁判所に」という発想につながっています。建て前からすれば、「言いがかり」であろうがなんであろうが、裁判所が白黒をつければいい。そもそも「言いがかり」かどうかは、裁判所が決めるまで分からない。そうしなければ、「泣き寝入り」を許してしまう――、ということです。

     弁護士の登場は、そこに大きくかかわります。彼らがそれを裁判に限らず、法的な「解決」の土俵にのせる役割を果たすことになります。もちろん、こういうことをいえば、その弁護士が依頼者の「言いがかり」的主張に対して、法的にも、あるいはあえていえば社会的な妥当性まで考慮して、入口段階で取捨したり、ときに当事者を説得したりして、無駄な紛争化、事件化はしないのならば、問題ないではないか、という人もいるかもしれません。さらには、「言いがかり」がそう言う形で紛争化したり、あるいは裁判所に持ち込まれることになっても、それで「泣き寝入り」を含め、本来救済されるべきものが救済されることもあるのだから、これはある程度、仕方がないことなのだ、という人もいるもしれません。

     ただ、弁護士が前記したような役割を果たしきるという共通認識は、いまやとても社会に形成されているとは思えませんし、後者については「言いがかり」をされる当事者の現実的なコストの問題を並べて考えなければならなくなります。さらには、そもそも、その根本にあった「二割司法」という現状認識そのものが極端な見方であったことがいわれる現在、社会はこの発想を了解するのか、という問題もあります。

     そして、もう一つの「落とし穴」は、この発想は、これまで「ルール化」できないもので成り立っていた環境や関係性を一律に破壊する、ということです。その破壊されるものが、すべて前記「二割司法」でくくられているところの、「不正解決」やそれを生む温床のようなものとして考える共通認識もまた、存在しているのか、という問題があるように思うのです。

     「日本も訴訟社会化しているというか、裁判制度が気軽に利用できることは民訴学者としては好ましい、望ましいことであるのだが、以下のような訴訟はどうだろう」という書き出しで、町村泰貴・北海道大教授が自身のブログで、あるPTA会費返還請求訴訟に注目しています。子どもが通う小学校のPTAが任意団体であるにもかかわらず、強制加入させられたのは不当として、熊本市内の男性がPTAを相手取り、会費など計約20万円の損害賠償を求める訴訟を起こした、というものです。男性はPTAに同意書や契約書なしに強制加入させられ、会費を約1年半徴収されたと主張し、これまでもPTA側と話し合ってきたが平行線。「憲法21条の『結社の自由』の精神に反している。会則には入退会の自由を明記するべきだ」と。

     PTAは任意加入団体であっても、学校と親との橋渡しや親同士の親睦、地域ぐるみの運動会やお祭りの運営主体なったり、さらには予算も、学校や先生からの支出があったり、使い道は学校と生徒児童の全体の利益を図らなければならないなど、その「公的な性格」は顕著。だが法的な裏付けがあるわけでもなく、建て前としては入退会自由な団体でも、実態としては日本人の同調圧力に弱い体質を全面的に利用して、強制加入団体として振る舞ってきた――。町村教授は、PTAの実態について、概ねこう分析したうえで、次のようにいいます。

     「一概には言えないが、同調圧力に依拠した強制団体というのは結構普遍的ではなかろうか。その曖昧で建前と本音が乖離している極めて日本的なシステムに、司法の場で白黒つけようじゃないかというわけだから、誠に困ったものだなぁということになる」

     まさに、これは前記二番目の「落とし穴」に当たるケースのようにみえます。ある種、ルール化できないもので支えられてきた形を、司法の俎上にのせるものです。あるいは、冒頭の「改革」の発想に立つ人のなかには、それでも「いいではないか」と言う人もいるかもしれません。それこそ、司法で「白黒つけようじゃないか」が、あたかも「法の支配」だというように。あるいは、これも「ただ一人の声であっても、真摯に語られる正義の言葉」であるかのように。ただ、こうした発想の先に、これまで現実的な役割を果たしてきたPTAそのものは、任意団体として、それが持ちこたえられず、「ルール化」できないもが支えてきた協力関係が崩れるとともに、PTAそのものが大きく変質する可能性は考えられるのです。

     この「改革」の現実である「落とし穴」について、まず、本当に社会の共通認識はできているのか、あるいはできるのか――。「訴訟社会化」というテーマのなかで、このことが改めて問われていいと思います。


      「司法ウオッチ」では、現在、以下のようなテーマで、ご意見を募集しています。よろしくお願い致します。
     【法テラス】弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。
     【弁護士業】いわゆる「ブラック事務所(法律事務所)」の実態ついて情報を求めます。
     【刑事司法】全弁協の保釈保証書発行事業について利用した感想、ご意見をお寄せ下さい。
     【民事司法改革】民事司法改革のあり方について、意見を求めます。
     【法曹養成】「予備試験」のあり方をめぐる議論について意見を求めます。
     【弁護士の質】ベテラン弁護士による不祥事をどうご覧になりますか。
     【裁判員制度】裁判員制度は本当に必要だと思いますか

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    テーマ : 弁護士の仕事
    ジャンル : 就職・お仕事

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    No title

    これから住宅を買うときは、隣に保育園が出来ないことは保証しますという条項が必要になりますね。
    騒音に悩まされるのですから。
    はじめから保育園があれば、保育園の隣の土地は買わないという選択もありますが、後からきて大音量垂れ流しでは防ぎようがないですね。

    まさに、裁判所の判断が待たれます。
    子供の声は騒音ではないという判決が出たら、大音量でCD聞き放題ですね。
    子供の声以上に音楽が騒音なはずはありませんしね。
    音がうるさいという前に窓を閉めればよいのです。
    保育園なんて日中ですよ。天気が良くても窓を開けなければ良い。換気なんて夜すればよい。
    さすが日本人です。みんなのために1人が犠牲になるのは当然のことなのです。
    保育園の窓を閉めることはなぜ、否定されて、被害を受けるほうが努力すればよいのでしょう?

    司法制度改革の多くはアメリカにならっています。したがって貧困弁護士による事件化は予想されたところです。

    訴訟大国アメリカでは、濫訴防止のため、不法行為でも契約責任でも、請求者側で適正に回避できる損害はオフセットされる等の理論構成が確立しています。

    いわゆる筋悪の事件は裁判所のご負担ひいて納税者の負担も重いところです。早めの対策が望まれます。

    No title

    窓を閉めたら解決です。誰でもそうします。それが常識人の振る舞いです。

    報道によれば、異様な看板で子供を怯えさせ、1000枚にわたるファックスを保育園に送り付け、そして訴訟、ということですから、そもそも普通を論じるのは無駄な事案なのでしょう。

    念のため、リナックスのショールームに行ってきました。65dbでしたら、確かに普通の窓を閉めるだけで40db以下でした。

    No title

    下の方、論点がずれていますよ。大丈夫ですか。

    ずれてないですよ。
    反論できなくなったらそのような言い逃れは見苦しいだけです。

    No title

    窓を閉めれば、騒音問題は解決するんですか?

    それじゃ、新幹線や、飛行場の騒音を訴訟にしていた、増員前の弁護士も同じように批判されないといけないでしょう。なぜ、飛行場の訴訟は良くて、保育園はダメなんですか?

    市民の意識とかけ離れた、弁護士先生独自の妄想基準があるとしか思えません。

    No title

    うちはYKKのプラマードUです。
    きわめてうるさい交通点レベルの音量 80db
    施工前のアルミサッシと窓ガラスの組み合わせ 55db
    二重窓化 40db
    省エネ、結露抑制、防犯などの効果もあり
    http://www.ykkap.co.jp/products/reform/plamadou/feature/03.asp

    そもそも、日中に普通の窓を閉めれば騒音問題解決の状態で、なぜ訴訟、なぜ受任・・・。そこは素直に疑問です。

    No title

    騒音の件ですが、この記事ですかね。

    http://www.asahi.com/articles/ASG9B026FG99PTIL038.html
    窓を閉めればいいだけでは・・・。大体、外部からの騒音は、保育園だけではありませんよ。個人的には、窓にグラスファイバー(5センチ厚さ)をはめるなどの簡単なリフォームで、トラックやら街宣等マイクによる大音量やら若者のバンドのドラムやらの騒音・振動を防いでいます。人間が生活していくうえで、知らずに他人に迷惑をかけることはありますし、お世話になることもありますから(特に子供達には、将来、必ず、年金などでお世話になりますから)、お互い様の譲り合いの気持ちが大切だと思います。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141018-00000529-san-soci
    産経新聞の元記事では、東京の保育園の件も報道していました。また、今少し看板の画像もクリアでした。どこかから、粘着質な圧力でもかかったんですかね。

    No title

    下の方、論点がずれていますよ。大丈夫ですか。

    関東の訴訟のケースでは、保育園側が原告の無理難題につかれきり、出るところに出てください、とお願いした、という事情があります。

    関西のケースでは、どのようなファックスや看板が原告に出されたか、ご存知ですか。

    いずれも、報道済みです。ネット上でも、保育園側のご苦労にご同情申し上げる、というものが多いようですね。

    そして、昔であれば、このような事件を引き受ける弁護士がいただろうか、ということです。

    それでもおかしくない、とご主張されるのは、個人の自由です。

    No title

    保育園に対する騒音訴訟ですが、それほどおかしいとは思いません。
    なお私は該当の弁護士ではありません。

    保育園であることが騒音を否定するという話ですが、じゃあこれが野外音楽堂なら音楽はアートであって騒音ではないというのでしょうか?

    騒音の定義をお聞かせください。

    また、保育園の子供の声は子供が元気な証拠だから、騒音とは定義しないと裁判所が宣言したとします。
    もう住民は保育園の建設には反対するしかないですね。
    いったん出来たら騒音ではない大音量は垂れ流しです。
    子供の元気な声なんだからいいじゃないかで終わりです。
    たまたま建設計画地周辺を免れた住民と周辺住民との間に人間関係の不和も出来ますね。
    お前らが犠牲になれば、待機児童の問題は解決するんだという話ですね。

    音の種類に騒音か否かの線引きを求めると、必ず、じゃあ音楽なら良いのか?車や飛行機の音しか騒音と呼ばないのかという議論が出てきます。
    答えが出せますか?

    No title

    >昔から、小学校などに騒音で怒鳴り込む、文字通りむしろおまえこそうるさいだまりやがれ的なおじいさんはいました。
    >しかし、そのような人たちは世間でまともに相手にされません。またこれを事件化する弁護士はいませんでした。

    これは最近、自転車事故で巨額の保険料の支払い命令が裁判例として出ていることとも関係しそうですね。
    過払金が底を突き、賃貸の更新料にも「待った」がかかった現状で、弁護士は何を飯の種にすればいいのかを、最〇〇の〇〇〇局が回勅を発布した、ということなんでしょう。
    問題は、この国のルール作りが二重化しているということに尽きます。そして、その裏の「国会」には、どんな権力も国民の審判も届かない。
    そのことを一番よく知っている連中にどんなにお説教しても無駄です。そんなの全然怖くないからです。

    No title

    私が濫訴社会を感じたのは、保育園に対する騒音訴訟です。

    いくらなんでも・・・。

    この原告と代理人は、子供時代が無く、あるいは子供時代に外で元気に遊んだ経験がなく、子供らしく騒いで人様に迷惑をかけた経験がない、とでも言うのでしょうか。昔の方が子供は多く、住居も長屋や団地などでぎゅうぎゅう、子供の密度は高く、音のレベルもずっと高かったはずです。


    昔から、小学校などに騒音で怒鳴り込む、文字通りむしろおまえこそうるさいだまりやがれ的なおじいさんはいました。しかし、そのような人たちは世間でまともに相手にされません。またこれを事件化する弁護士はいませんでした。

    (少子化促進の方向で行動をとられる方々が、個人的に年金受給資格を返上するならば、多少は言行一致も見られますが。)


    この訴訟の結果を見なければいけませんが、こんなことが弁護士代理の訴訟になること自体、実にいやな時代です。

    No title

     「「ルール化」できないもので成り立っていた環境や関係性」や「その曖昧で建前と本音が乖離している極めて日本的なシステム」を破壊して司法の場に持っていくのは非常に良いことだと思いますけどね。
     PTAの会費なんてゆう非常に稀なケースを引き合いに出すからおかしく思えるんであって、セクハラパワハラ、サービス残業等こそ弱者が今まで泣き寝入りをさせられていた「極めて日本的なシステム」と言えるでしょう。
     「ルール化できないものが支えていた協力関係」、本当にそうでしょうか?強い者から見れば協力関係かもしれませんが、弱い者から見れば隷属関係だったのでは?

    No title

    司法の積極活用以前のところでございまして・・・。

    「弁護士が仕事を選ぶ自由がある。
     むしろそうしなければならない理由がある。」
    というところが、どうもこの司法の積極利用の観点からは欠落しているのです。

    言いがかりに裁判手続きを利用すべきではないし、弁護士がこれに荷担すべきでもないのは確かなのです(なお、引用のPTA訴訟は、おそらくはきちんとした根拠のある訴訟と考えます)。

    ところで、私は、申し訳ないのですが、原則として紹介のある案件しか受任しません。

    紹介のない、まったくいきなり電話で相談を申込もうとされる方は、
    「○○の分野に『強い』弁護士を探しています。」
    「△△の専門の弁護士を探しています。」
    などとのたまう。

    このような場合、電話口の失礼な口調から、電話のみで弁護士を値踏みする気なのが見え見えなのです。あまりにも失礼です。しかも、○○も△△もありふれた種類の事件。信頼関係のないところで、もし厳しい見立てを言わざるをえないような状況になれば、どんなくだらない苦情や紛争に巻き込まれるかも分かりません。したがって、こういうのは、スケジュールが詰まっていることを理由に、単純にお断りするか他の相談機関の電話番号をお教えます。

    ちなみに、法律相談センターや法テラスの担当は、ほとんど食い詰めた新人が担当しており、サービスのレベルは保証できません。

    相談者サイドからすれば、優秀な弁護士に出会う為に必要なことは、
    1 信頼できるルートで紹介を得て、
    2 社会人としての常識を持って礼儀正しく弁護士に依頼する。
    1が得られないならば、2のウエートが重くなります。

    また、良心的な弁護士であればあるほど、大量処理による粗雑な仕事には耐えられません。深く丁寧に交渉を進めるなど、依頼人の精神的負担の少ない形で、事件の全体的な処理のことを考えて、じっくりと事件処理を行います。

    OJTが極端に足りない昨今の貧困弁護士は論外ですが、よくインターネットで広告されているような、
    「年○百件受任(相談)」
    とかいうのを真に受けて弁護士に依頼したら、えらいことになります。

    病院のHPでは、このケースではこう治療した、という、画像付きの説明を乗せたりしています。患者の了承が得られれば、十分可能でしょう。しかし、弁護士事務所ではこれはできません。個別事案により事件処理は変わるので、相当詳細に記載せねばなりませんが、依頼人の了承を得ることが非常に困難を極めますし、相手方の了承を得るのは不可能です。したがって、弁護士事務所のHPでは、弁護士の本当の事件処理への姿勢や能力を知ることはできません。この程度のことは、常識ある人が、少し考えれば、分かることです。

    欧州のプライベートバンクに関わる場合、客がバンクを選ぶのではなく、バンクが客を選び、長期的な信頼関係を大事にします。都心ではなく、広告も打たず、閑静な住宅地に、ひっそりとたたずんで、長期的かつ誠実に顧客の利益を守ります。古き良き信頼関係の重要な仕事という意味では、日本のマチ弁も同じで、まともに仕事をしようとすればこれと同様になるはず。

    こんな当たり前のことを、なぜか誰も指摘しない。

    日弁連も、一人一人の依頼人を大切にする、という原点に立ち戻った方が良いと思います。

    No title

    貴重な記事をありがとうございます。

    ところで、実際、PTAは、親にとって、とてもつらい組織であり、活動です。

    PTAは、同調圧力故に加入率ほぼ100%ですが、積極的な支持を親から受けているわけではないのです。
    親子共々学校の先生に目をつけられて子供がいじめなどの不利益を被ったりすると困るので、同調しているだけです。
    この訴訟に関しては、
    「よくやってくれた!」
    という親が多いのではないでしょうか。

    PTA活動が盛んだから、子供が安全に学校に通える、というわけでもないのです。
    最近、高級住宅街にある、越境入学も多い、大変に教育熱心でPTA活動も盛んな小学校に勤務する男性教諭が、問題を起こし逮捕されました。
    事件発覚後、学校が児童を対象にアンケートを採ったところ、ポケットに手を入れられた女児などがいたことも発覚しました。
    本来、PTA活動がなければ、こんな事件は起こらなかったか、被害はより少なくて済んだはずなのです。なぜならば、PTAが無ければ、先生にこびを売る必要性が低下しますし、ゆっくりと子供と向き合う時間が親に与えられて親が教師のおかしさにより容易に気づいたであろうことが推察されるからです。

    学者のご高説は、聞き流すに限りますね。

    No title

    市民による団体であっても,マンションの管理組合のように法律で強制加入制が採られているものもあり,PTAに法的根拠を持たせることが立法技術上不可能というわけではありません。単に,霞が関の人が誰も立法化しようとしなかっただけです。
    PTAの会費返還請求訴訟については,国民の権利意識の高まりを背景にして運動が広まったものであり,司法改革で大増員された弁護士が無理筋の事件を掘り起こしたというわけではありません。
    PTA活動に一定の公益性があるとしても,現行法の下では会務運営の民主性,透明性,公平性を確保する手段がないなどの問題があり,たとえ司法改革がなかったとしても,いずれは法整備を検討する必要のある分野です。
    PTA訴訟が司法改革の「負の側面」とするのは,あまりにも一方的な捉え方であり,適切ではないように思われます。

    No title

    「法の支配」と「社会の隅々まで」とを結びつけること自体がいかがわしい。

    司法審意見書は「法(秩序)の支配」と言っていますが、結局司法審は「社会の隅々まで秩序を貫徹させる」こと、そのために弁護士、あるいは「法曹有資格者」を手先として使おうということです。

    芹沢一也著「<法>から解放される権力」は、大正デモクラシーの時代に吉野作造が民主主義を危険思想とし、民本主義を提唱したことについて、次のように言っています。

    「主権者なき政治システムを構想するために、民本主義は〈政治=権力〉を〈法=主権〉から解放せねばならなかった。」

    そして、同書は、吉野作造の「憲法法典の条項は法律学者にとってはなるほど唯一の大事な典拠であろう。しかし、憲法政治の成果そのものを大事とする我々国民にとっては、条項よりも実はむしろその精神が大事なのである。(吉野「憲政の本義」21頁)」という言葉を引用しています。

    その上で、同書は、吉野作造の次のような言説を引用しています。

    「昔の専制政治は民衆と没交渉に民衆の利福を進めんとしたところに抜くべからざる誤があった。民衆の要求は到底これを聞かなければならない。立憲政治はこの真理に立脚する。」(社会評論雑談」)
    「民衆の要求は何によって満足させられ得るかもまた民衆がよく知っておるのかといえば、これは大なる疑問である。痛苦を訴える本人がその何病たるを知らざるがごとく、要求の対象の本体は案外にも本人に分っていないことは普通でないか。」(社会評論雑談」)
    「民衆は現在の無知を自覚して、指導を聡明なる先覚者に託さねばならぬ。」(社会評論雑談」)

    同書は、民本主義を、「権力を法から解放する思想」と評しています。司法審意見書が「ただ一人の声であっても、真摯に語られる正義の言葉には、真剣に耳が傾けられなければならず」と言い、法曹を医師にたとえているのは、大正時代の民本主義と響き合っています。

    No title

    まずは、隣の家から発信される有害な電波を差し止める裁判から判例を築き挙げるのが、日弁連執行部の責務であると思います。キリッ!
    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

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