「事業者性」の犠牲と「公益性」への視線
「改革」は、結果として弁護士のなかにあった「公益性」に対する冷ややかな見方を浮き彫りにさせる結果になったように思えます。ここでいう「公益性」とは、従来から弁護士会内に存在し、現在もその主導層に受け継がれているとされる、いわば弁護士の事業者性の犠牲の上に、捉える「公益性」を意味します。個々の会員弁護士の拠出によって支えられる弁護士会活動も当然その捉え方のなかで成り立たせてきたといえますし、その正統性は弁護士法1条の使命に由来するという捉え方にもなりました。つまりは、弁護士には事業者性を犠牲にしてでも「当然に」取り組まなければならない「公益性」が宿命的に存在しているという前提です。
これに対する「冷ややかな見方」とは、そうではなく、弁護士の「公益性」は事業者性のなかだけで考えれば足りるのではないか、というものです。当ブログの前エントリーのコメントにもありましたが、弁護士の公益活動とはあくまで顧客の信頼にこたえる有償のサービス提供のなかで実現されていくものだ、という見方になります。
そして、「浮き彫りにさせる結果」というのは、前記したような捉え方で成り立ってきたようにみえる弁護士会にあって、かつてから個々の弁護士のなかにこうした発想が必ずしもなかったわけではない、ということを意味します。弁護士会活動への意識は、個々の会員弁護士によって濃淡があったのは現実ですし、会活動に無関心な多くの弁護士のなかには、事業者としての活動のなかでその使命は果たされているととらえている人々も沢山いたのです。
会費の拠出によって最低限、弁護士会活動に協力していると考える、あるいは会費をそういうものとして納得する意識が会員のなかにあった(「弁護士会費『納得の仕方』から見えてくるもの」)一方で、公益活動が有償のサービス活動のなかで既に実践されていると考える人ほど、この拠出は、強制加入制度として仕方がない高い登録費用であり、あるいは不本意な徴収ととらえていた面があることは否定できません。
そして、この考えに立つのならば、弁護士の事業者としての有償業務の収益が、非採算的な分野の仕事を支えるといった、いわゆる「経済的自立論」が出る幕もないことになります。支えるべき公益性が、そもそも有償業務のなかで実現されているということになるからです。
弁護士の社会的責任(公益性)を強調した「改革」は、ある種の矛盾を抱えていたといえます。基本的な立場は、それまでの当事者主義訴訟構造のなかでの活動で実践されてきた「公益性」では足らず、それに加えたプロボノを含めた「公益性」に向き合う「奉仕者性」を求める建て前ながら、増員政策による競争という一サービス業としての自覚=より採算性を追求する弁護士の在り方を突き付ける格好になったからです(「非現実的だった『改革』の弁護士公益論」)。
ただ、「改革」路線が、なぜ弁護士について前記「奉仕者性」が現実的に成り立つものととらえたのかを無理にでも引き出すのであれば、それはどうしても「経済的自立論」にたどりついてしまうように思えます。弁護士には、そうしたものを犠牲的に(あるいは犠牲と認知しない形で)担保できる経済的余裕が想定されていたとしか、説明できないのです。
弁護士会内で、弁護士の「改革」を主導した中坊公平弁護士は、この点をもっとはっきりと提示していました。司法制度改革審議会に提出した弁護士改革構想(「弁護士制度改革の課題―その2」)の中で彼は、弁護士像に対する二つの考え方を提示し、「一つは、当事者性・事業者性を中心において、公益性を希薄化させる考え方。もう一つは、当事者性・公益性をともに追求しつつ、そのこととの関係で事業者性に一定の制約が生ずることを是認する考え方」として、「市民や社会が求めているのは後者」と結論付けていたのです(「『改革』運動が描いた弁護士像」)。
弁護士が事業者性の犠牲のうえに公益性を追求することを社会が求めているのだ、と。「改革」はその「効果」との間に前記矛盾を抱えていたものの、弁護士会内に発信されていた捉え方も、「改革」路線を推進した会員の理解の仕方も、実は一サービス業の自覚のもとに採算性が追求されるなかで、弁護士の「公益性」が実践されていくなどというものではなかったことがうかがえます。
それは、やはり強引に説明すれば、「経済的自立論」が根底にあったということになりますが、こうした捉え方であったからこそ、求められるサービスの有償性が弁護士会から強調されることもなかったという見方ができます。数が増え、競争のなかで、弁護士がよりサービス業としての自覚が増せば、そこにはより対価性が支える関係が待っているのだ、そして、果ては、犠牲ではなく、そのなかで「公益性」を考えればと足りるという、前記「改革」の公益論とは真逆の弁護士も登場するのだ、などということが、微塵も発信されなかったのも当然、という話になります。
経済的な余裕がなくなれば、途端に露呈してしまう会員間にある「公益性」に対する冷ややかな見方を、会内の推進論者は全く想定していなかった。さらにそれが、弁護士活動や強制加入・自治の屋台骨をぐらつかせる事態になる未来など、思いもよらなかったというべきでしょう。彼らの「改革」路線への誤算は、あるいは弁護士の経済的体力への根本的な誤算だったとくくれるのかもしれません。
もちろん、これはあくまで現在も含めて、中坊弁護士流の在るべき弁護士像を信じて、この「改革」の旗を振った会内「改革」路線派の方々に当てはまるかもしれない話です。なぜならば、「改革」路線そのものは、前記した矛盾も、こうした結果もすべて分かったうえで、弁護士「変質」を実行に移したという捉え方もできるからです。
最近、ビジネス系弁護士の中に「プロボノ」実践が広がっているというニュースがネット上に流れました(Yahooニュース 11月7日付け、弁護士ドットコム配信)。企業間の契約や紛争、M&Aや知的財産関連分野など「ビジネス法務」をフィールドとして活動している弁護士たちが、そこで培った知識や経験を生かして、NPO法人やソーシャルベンチャーに対して、法的サービス支援を原則無償で行っているというグループ「BLP-Network(Business Lawyers Probono Network)」が紹介され、代表の渡辺伸行弁護士と副代表の大毅弁護士のインタビューも掲載されています。
「実際には、企業法務の弁護士で当番弁護や弁護士会の会務をやる方も多くおられますし、プロボノをやる方も増えていると思いますよ。弁護士法1条には弁護士の使命として『社会正義の実現』が定められています。ただ、BLPNの活動についていえば、(弁護士会のルールなどと関係なく)メンバーがあくまで自律的に行っているということと、実務で培った『ビジネス法務』の知識や経験を活用しているということが特徴だと思います」
「たまたま分野が違うのでアプローチの仕方も違いますが、企業法務だけ別ということはありません。目指していることは同じで、『日本をよくする、社会をよくする』ということです。弁護士について『人権畑』『企業畑』とも言われますが、二元論ではないと思います」
企業法務弁護士の社会貢献活動の意外性を問われた大毅弁護士は、こう語っています。この記事を見た人のなかには、ここで書いてきた「改革」の結果とは違う、むしろ「成果」と評価すべきものを彼らの姿にみるかもしれません。これぞ「改革」が当初、想定した「公益性」に向き合う「奉仕者性」を伴った弁護士像だと。ただ、弁護士全体が置かれている状況とそこから生まれている冒頭の冷ややかな見方、そして、ここで紹介されている彼らのプロボノがビジネス系弁護士として本当はどのようなプラスになるのかは脇においても、やはり経済的余裕という条件が、それを可能にしているとみえることを考えれば、とても「これでよし」という気持ちにはなれません。
弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/6046
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これに対する「冷ややかな見方」とは、そうではなく、弁護士の「公益性」は事業者性のなかだけで考えれば足りるのではないか、というものです。当ブログの前エントリーのコメントにもありましたが、弁護士の公益活動とはあくまで顧客の信頼にこたえる有償のサービス提供のなかで実現されていくものだ、という見方になります。
そして、「浮き彫りにさせる結果」というのは、前記したような捉え方で成り立ってきたようにみえる弁護士会にあって、かつてから個々の弁護士のなかにこうした発想が必ずしもなかったわけではない、ということを意味します。弁護士会活動への意識は、個々の会員弁護士によって濃淡があったのは現実ですし、会活動に無関心な多くの弁護士のなかには、事業者としての活動のなかでその使命は果たされているととらえている人々も沢山いたのです。
会費の拠出によって最低限、弁護士会活動に協力していると考える、あるいは会費をそういうものとして納得する意識が会員のなかにあった(「弁護士会費『納得の仕方』から見えてくるもの」)一方で、公益活動が有償のサービス活動のなかで既に実践されていると考える人ほど、この拠出は、強制加入制度として仕方がない高い登録費用であり、あるいは不本意な徴収ととらえていた面があることは否定できません。
そして、この考えに立つのならば、弁護士の事業者としての有償業務の収益が、非採算的な分野の仕事を支えるといった、いわゆる「経済的自立論」が出る幕もないことになります。支えるべき公益性が、そもそも有償業務のなかで実現されているということになるからです。
弁護士の社会的責任(公益性)を強調した「改革」は、ある種の矛盾を抱えていたといえます。基本的な立場は、それまでの当事者主義訴訟構造のなかでの活動で実践されてきた「公益性」では足らず、それに加えたプロボノを含めた「公益性」に向き合う「奉仕者性」を求める建て前ながら、増員政策による競争という一サービス業としての自覚=より採算性を追求する弁護士の在り方を突き付ける格好になったからです(「非現実的だった『改革』の弁護士公益論」)。
ただ、「改革」路線が、なぜ弁護士について前記「奉仕者性」が現実的に成り立つものととらえたのかを無理にでも引き出すのであれば、それはどうしても「経済的自立論」にたどりついてしまうように思えます。弁護士には、そうしたものを犠牲的に(あるいは犠牲と認知しない形で)担保できる経済的余裕が想定されていたとしか、説明できないのです。
弁護士会内で、弁護士の「改革」を主導した中坊公平弁護士は、この点をもっとはっきりと提示していました。司法制度改革審議会に提出した弁護士改革構想(「弁護士制度改革の課題―その2」)の中で彼は、弁護士像に対する二つの考え方を提示し、「一つは、当事者性・事業者性を中心において、公益性を希薄化させる考え方。もう一つは、当事者性・公益性をともに追求しつつ、そのこととの関係で事業者性に一定の制約が生ずることを是認する考え方」として、「市民や社会が求めているのは後者」と結論付けていたのです(「『改革』運動が描いた弁護士像」)。
弁護士が事業者性の犠牲のうえに公益性を追求することを社会が求めているのだ、と。「改革」はその「効果」との間に前記矛盾を抱えていたものの、弁護士会内に発信されていた捉え方も、「改革」路線を推進した会員の理解の仕方も、実は一サービス業の自覚のもとに採算性が追求されるなかで、弁護士の「公益性」が実践されていくなどというものではなかったことがうかがえます。
それは、やはり強引に説明すれば、「経済的自立論」が根底にあったということになりますが、こうした捉え方であったからこそ、求められるサービスの有償性が弁護士会から強調されることもなかったという見方ができます。数が増え、競争のなかで、弁護士がよりサービス業としての自覚が増せば、そこにはより対価性が支える関係が待っているのだ、そして、果ては、犠牲ではなく、そのなかで「公益性」を考えればと足りるという、前記「改革」の公益論とは真逆の弁護士も登場するのだ、などということが、微塵も発信されなかったのも当然、という話になります。
経済的な余裕がなくなれば、途端に露呈してしまう会員間にある「公益性」に対する冷ややかな見方を、会内の推進論者は全く想定していなかった。さらにそれが、弁護士活動や強制加入・自治の屋台骨をぐらつかせる事態になる未来など、思いもよらなかったというべきでしょう。彼らの「改革」路線への誤算は、あるいは弁護士の経済的体力への根本的な誤算だったとくくれるのかもしれません。
もちろん、これはあくまで現在も含めて、中坊弁護士流の在るべき弁護士像を信じて、この「改革」の旗を振った会内「改革」路線派の方々に当てはまるかもしれない話です。なぜならば、「改革」路線そのものは、前記した矛盾も、こうした結果もすべて分かったうえで、弁護士「変質」を実行に移したという捉え方もできるからです。
最近、ビジネス系弁護士の中に「プロボノ」実践が広がっているというニュースがネット上に流れました(Yahooニュース 11月7日付け、弁護士ドットコム配信)。企業間の契約や紛争、M&Aや知的財産関連分野など「ビジネス法務」をフィールドとして活動している弁護士たちが、そこで培った知識や経験を生かして、NPO法人やソーシャルベンチャーに対して、法的サービス支援を原則無償で行っているというグループ「BLP-Network(Business Lawyers Probono Network)」が紹介され、代表の渡辺伸行弁護士と副代表の大毅弁護士のインタビューも掲載されています。
「実際には、企業法務の弁護士で当番弁護や弁護士会の会務をやる方も多くおられますし、プロボノをやる方も増えていると思いますよ。弁護士法1条には弁護士の使命として『社会正義の実現』が定められています。ただ、BLPNの活動についていえば、(弁護士会のルールなどと関係なく)メンバーがあくまで自律的に行っているということと、実務で培った『ビジネス法務』の知識や経験を活用しているということが特徴だと思います」
「たまたま分野が違うのでアプローチの仕方も違いますが、企業法務だけ別ということはありません。目指していることは同じで、『日本をよくする、社会をよくする』ということです。弁護士について『人権畑』『企業畑』とも言われますが、二元論ではないと思います」
企業法務弁護士の社会貢献活動の意外性を問われた大毅弁護士は、こう語っています。この記事を見た人のなかには、ここで書いてきた「改革」の結果とは違う、むしろ「成果」と評価すべきものを彼らの姿にみるかもしれません。これぞ「改革」が当初、想定した「公益性」に向き合う「奉仕者性」を伴った弁護士像だと。ただ、弁護士全体が置かれている状況とそこから生まれている冒頭の冷ややかな見方、そして、ここで紹介されている彼らのプロボノがビジネス系弁護士として本当はどのようなプラスになるのかは脇においても、やはり経済的余裕という条件が、それを可能にしているとみえることを考えれば、とても「これでよし」という気持ちにはなれません。
弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/6046
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