弁護士「セカンド・オピニオン」の限界と現実
医療分野同様に、弁護士の世界でも、いわゆるセカンド・オピニオンの必要性を認める業界内の声は、近年、急速に多くなりました。しかし、表現は微妙なものになりますが、肯定するとはいっても、必ずしも歓迎しているわけではない。むしろ歓迎はできないような、微妙なニュアンスがそこに込められることになります。
「改革」の弁護士増員政策を肯定する立場からは、結果として、依頼者の自己責任による選択のハードルが高くなる現実に対して、必ず持ち出されるといっていいのが、弁護士による情報公開と、このセカンド・オピニオンという手段です。利用者・市民の自由・適正な選択の可能性と、それによって適正に行われる弁護士の競争・淘汰を、この「改革」にどうしても描き込まなければならない、「改革」肯定派の立場からすれば、ある意味、当然といえば、当然です。
弁護士がどんどん情報を公開すれば、非対称性は解消し、依頼者がどんどん弁護士を取り変えて、多くの弁護士の知見に触れられれば、適正な選択は実現する。だから、たとえ資格付与による弁護士の質保証を緩め、いったん社会放出して、そこを競争に委ねたとしても、実害は依頼者市民の努力次第で回避できる――。こういう見立ての「改革」であればこそ、セカンド・オピニオンの実践は当たり前であり、むしろ前提といっていいものといえるからです。
では、弁護士界内の肯定的な流れは、この「改革」の描き方をそれこそ肯定的に受け入れた結果ととれるのか、というと、そうでもなさそうです。もちろん、医師の世界もそうですが、セカンド・オピニオンには、知見・判断に対する疑義という専門家としては「面白くない」感情的な問題をはらむことは事実です。また、弁護士界内の「歓迎できない」ニュアンスなどと書けば、またぞろ競争を回避しようとする「心得違い」といった弁護士に対する「心理分析」も登場してきそうです。
ただ、むしろ「改革」の現実からは、利用者・市民として、ここは別の面を押さえておくべきであるように思います。
一つは端的にいって、弁護士のセカンド・オピニオンは、医者のそれより対応が難しいということです。いうまでもなく、医師のそれで問われるのは、当事者(患者)の病状であるのに対して、弁護士で問われるのは、その当事者が置かれた、あるいは抱えた法的な状況です。以前にも書いたことですが、二番目の弁護士の判断材料は、相談者が提出してきた資料と証言です。相談者が一番目に語ったこと(伝わっていること)と全く同一なことを語ってくれているかどうかで、結論は違いますし、依頼者側が自分に不利なことは言っていない場合や、肝心な情報が落ちている可能性もある。少なくとも二番目の弁護士は、時間的にもまだ、一番目ほど依頼者の話を聞いておらず、情報量は違い、判断材料が異なれば、弁護士の出す結論は変わります(「弁護士のセカンド・オピニオン」)。
その点では、当事者に当たり、仮に病状についての本人の申告漏れやうまく伝えられないことがあっても、検査をすることで客観的に判断材料が得られる医師の場合とは、根本的に違います。このことを経験のある弁護士ほど、よく分かっていて、即断には慎重な姿勢になります。かつ、それに加え、弁護士に禁じられている他の弁護士の受任事件への不当介入(弁護士職務基本規程72条)を気にするということもあります(「弁護士湯原伸一〈大阪弁護士会〉)の右往左往日記」)。
本来、他の弁護士の間違った対応への指摘ならば、少なくとも「不当介入」にはならないはず、となりそうなところですが、その判断材料を得ることが前記のような状況だと、やはりここでも慎重な判断は働きます。そこは、相手も弁護士であり、主張してくることも想定されます。いわば、同業者をかばっているわけではなく、自らの身を守るために慎重にならざるを得ないということです。
つまり、現実を考えれば、弁護士のセカンド・オピニオンの効果には、多くの場合、限界がある。即刻、誰が見ても懲戒相当になるような証拠がそろっている(他の事情があろうともといえるような)場合ならばともかく、依頼者が多くの場合で抱えている、納得できない弁護士の対応についての二番目以降の弁護士の所見は、前記慎重姿勢のうえに「一概に言えない」扱いになるか、いくつもの仮定のうえの抽象的な「あり得る」「場合もある」的な結論になっていくのです。そこについての依頼者市民の不満は、これまでも度々耳にすることになってきましたが、その都度、これまで書いてきたような事情を、一応、伝えることになるのです。
そして、もう一つ、押さえておくべきなのは、やはり「改革」がもたらしている今の状況です。セカンド・オピニオンが活用される前提は、複数の知見が存在し得るという当事者の認識です。ある専門家の知見への疑義を「素人考え」でおさめきれなくさせるのは、当然、「素人考えではない」ことを明らかにする他の専門家の所見があるかもしれない、とする可能性です。有り体に言えば、およそ「どの専門家でも同じだろう」とか、逆に「同じ結論になるのが専門家だろう」という発想が強いほど、このチャレンジは広がりません。
医療でのセカンド・オピニオンの広がりには、この検証を経た選択への患者の権利性に専門家側が無視できなくなってきた面もありますが、医師側もよりよい処方を探る上でも、また、本人の納得という面でも、これを是認してきたという経緯がみられます。利用者からみた誤診回避が、専門家からみたよりよい医療の追求という形になる点は、一見、弁護士の場合も同じです。しかし、後者を担保することについて、前記したように弁護士は医師の場合と比べて、限界や躊躇せざるを得ない現実があります。
では、それでも今、弁護士がこのセカンド・オピニオンの必要性を語り出しているのはなぜなのか。そこには、以前よりも、多くの弁護士が多くの弁護士の知見を疑い出している、あるいは同業者として、その知見に自信がもてなくなっていきているということがあるのではないか、と思えるのです。
もちろん、これも以前書いたことですが、もともとこの弁護士が扱う法律分野では、対処の仕方、考え方が弁護士によって一つではない面、多様な捉え方が合法的に現れることを知らない弁護士はいないと思いますし、ならばこそ、前記慎重姿勢にもつながってきました。しかし、最近、弁護士たちはこの「改革」がもたらした増員時代に、そうしたこれまでの認識をさらに超えた「多様な」弁護士が生まれていることを知っています。依頼者の意向に沿うことだけを考えて、説得することなく、法的には実現不可能な無理な要求を突き付けてくる弁護士、経済的余裕がなかったり、採算性を追求するあまり、明らかに依頼者の不利益になる手抜きをする弁護士、そして、「合法的」という前提も疑われるようなものが含まれる弁護士。
いわば、前記したセカンド・オピニオンの限界に引っかからずにアウトと判断すべき弁護士が、かつてより沢山この世界に現れ出していることを、ほかならない同業者が広く認識し始めているということになります。そうした現実が先行するなかで、本来、限界があるセカンド・オピニオンの必要性が語られ出しているのではないか、ということです。
そうだとすれば、これは冒頭の「改革」路線の増員政策や、弁護士の競争・淘汰を支えていく、積極的な意味合いでのセカンド・オピニオンの効果に注目が集まり出したのでも何でもない。むしろ、その実害を少しでもなくするために、とらざるを得なくなっている「改革」の負の影響の表れともとれることになります。
利用者にとって、弁護士のセカンド・オピニオンが必要か否かと問われれば、必要ということになります。おかしな弁護士、危うい弁護士が増えているという情報が社会に伝われば、これからより利用者はその成果に期待するかもしれません。しかし、その一方では利用者にとって、選択の自己責任の酷さを甘くみることにつながる、安易なセカンド・オピニオンへの期待感だけは、幾重にも戒められなければならないようにも思えます。
弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/6046
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「改革」の弁護士増員政策を肯定する立場からは、結果として、依頼者の自己責任による選択のハードルが高くなる現実に対して、必ず持ち出されるといっていいのが、弁護士による情報公開と、このセカンド・オピニオンという手段です。利用者・市民の自由・適正な選択の可能性と、それによって適正に行われる弁護士の競争・淘汰を、この「改革」にどうしても描き込まなければならない、「改革」肯定派の立場からすれば、ある意味、当然といえば、当然です。
弁護士がどんどん情報を公開すれば、非対称性は解消し、依頼者がどんどん弁護士を取り変えて、多くの弁護士の知見に触れられれば、適正な選択は実現する。だから、たとえ資格付与による弁護士の質保証を緩め、いったん社会放出して、そこを競争に委ねたとしても、実害は依頼者市民の努力次第で回避できる――。こういう見立ての「改革」であればこそ、セカンド・オピニオンの実践は当たり前であり、むしろ前提といっていいものといえるからです。
では、弁護士界内の肯定的な流れは、この「改革」の描き方をそれこそ肯定的に受け入れた結果ととれるのか、というと、そうでもなさそうです。もちろん、医師の世界もそうですが、セカンド・オピニオンには、知見・判断に対する疑義という専門家としては「面白くない」感情的な問題をはらむことは事実です。また、弁護士界内の「歓迎できない」ニュアンスなどと書けば、またぞろ競争を回避しようとする「心得違い」といった弁護士に対する「心理分析」も登場してきそうです。
ただ、むしろ「改革」の現実からは、利用者・市民として、ここは別の面を押さえておくべきであるように思います。
一つは端的にいって、弁護士のセカンド・オピニオンは、医者のそれより対応が難しいということです。いうまでもなく、医師のそれで問われるのは、当事者(患者)の病状であるのに対して、弁護士で問われるのは、その当事者が置かれた、あるいは抱えた法的な状況です。以前にも書いたことですが、二番目の弁護士の判断材料は、相談者が提出してきた資料と証言です。相談者が一番目に語ったこと(伝わっていること)と全く同一なことを語ってくれているかどうかで、結論は違いますし、依頼者側が自分に不利なことは言っていない場合や、肝心な情報が落ちている可能性もある。少なくとも二番目の弁護士は、時間的にもまだ、一番目ほど依頼者の話を聞いておらず、情報量は違い、判断材料が異なれば、弁護士の出す結論は変わります(「弁護士のセカンド・オピニオン」)。
その点では、当事者に当たり、仮に病状についての本人の申告漏れやうまく伝えられないことがあっても、検査をすることで客観的に判断材料が得られる医師の場合とは、根本的に違います。このことを経験のある弁護士ほど、よく分かっていて、即断には慎重な姿勢になります。かつ、それに加え、弁護士に禁じられている他の弁護士の受任事件への不当介入(弁護士職務基本規程72条)を気にするということもあります(「弁護士湯原伸一〈大阪弁護士会〉)の右往左往日記」)。
本来、他の弁護士の間違った対応への指摘ならば、少なくとも「不当介入」にはならないはず、となりそうなところですが、その判断材料を得ることが前記のような状況だと、やはりここでも慎重な判断は働きます。そこは、相手も弁護士であり、主張してくることも想定されます。いわば、同業者をかばっているわけではなく、自らの身を守るために慎重にならざるを得ないということです。
つまり、現実を考えれば、弁護士のセカンド・オピニオンの効果には、多くの場合、限界がある。即刻、誰が見ても懲戒相当になるような証拠がそろっている(他の事情があろうともといえるような)場合ならばともかく、依頼者が多くの場合で抱えている、納得できない弁護士の対応についての二番目以降の弁護士の所見は、前記慎重姿勢のうえに「一概に言えない」扱いになるか、いくつもの仮定のうえの抽象的な「あり得る」「場合もある」的な結論になっていくのです。そこについての依頼者市民の不満は、これまでも度々耳にすることになってきましたが、その都度、これまで書いてきたような事情を、一応、伝えることになるのです。
そして、もう一つ、押さえておくべきなのは、やはり「改革」がもたらしている今の状況です。セカンド・オピニオンが活用される前提は、複数の知見が存在し得るという当事者の認識です。ある専門家の知見への疑義を「素人考え」でおさめきれなくさせるのは、当然、「素人考えではない」ことを明らかにする他の専門家の所見があるかもしれない、とする可能性です。有り体に言えば、およそ「どの専門家でも同じだろう」とか、逆に「同じ結論になるのが専門家だろう」という発想が強いほど、このチャレンジは広がりません。
医療でのセカンド・オピニオンの広がりには、この検証を経た選択への患者の権利性に専門家側が無視できなくなってきた面もありますが、医師側もよりよい処方を探る上でも、また、本人の納得という面でも、これを是認してきたという経緯がみられます。利用者からみた誤診回避が、専門家からみたよりよい医療の追求という形になる点は、一見、弁護士の場合も同じです。しかし、後者を担保することについて、前記したように弁護士は医師の場合と比べて、限界や躊躇せざるを得ない現実があります。
では、それでも今、弁護士がこのセカンド・オピニオンの必要性を語り出しているのはなぜなのか。そこには、以前よりも、多くの弁護士が多くの弁護士の知見を疑い出している、あるいは同業者として、その知見に自信がもてなくなっていきているということがあるのではないか、と思えるのです。
もちろん、これも以前書いたことですが、もともとこの弁護士が扱う法律分野では、対処の仕方、考え方が弁護士によって一つではない面、多様な捉え方が合法的に現れることを知らない弁護士はいないと思いますし、ならばこそ、前記慎重姿勢にもつながってきました。しかし、最近、弁護士たちはこの「改革」がもたらした増員時代に、そうしたこれまでの認識をさらに超えた「多様な」弁護士が生まれていることを知っています。依頼者の意向に沿うことだけを考えて、説得することなく、法的には実現不可能な無理な要求を突き付けてくる弁護士、経済的余裕がなかったり、採算性を追求するあまり、明らかに依頼者の不利益になる手抜きをする弁護士、そして、「合法的」という前提も疑われるようなものが含まれる弁護士。
いわば、前記したセカンド・オピニオンの限界に引っかからずにアウトと判断すべき弁護士が、かつてより沢山この世界に現れ出していることを、ほかならない同業者が広く認識し始めているということになります。そうした現実が先行するなかで、本来、限界があるセカンド・オピニオンの必要性が語られ出しているのではないか、ということです。
そうだとすれば、これは冒頭の「改革」路線の増員政策や、弁護士の競争・淘汰を支えていく、積極的な意味合いでのセカンド・オピニオンの効果に注目が集まり出したのでも何でもない。むしろ、その実害を少しでもなくするために、とらざるを得なくなっている「改革」の負の影響の表れともとれることになります。
利用者にとって、弁護士のセカンド・オピニオンが必要か否かと問われれば、必要ということになります。おかしな弁護士、危うい弁護士が増えているという情報が社会に伝われば、これからより利用者はその成果に期待するかもしれません。しかし、その一方では利用者にとって、選択の自己責任の酷さを甘くみることにつながる、安易なセカンド・オピニオンへの期待感だけは、幾重にも戒められなければならないようにも思えます。
弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/6046
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