弁護士の「利便性」をめぐる認識格差
大雑把な括りになりますが、弁護士が利用者にとって「便利な存在」であるべきということに異を唱える人は、ほとんどいないと思います。「改革」が目指した方向性についても、それを何も矛盾なくとらえた人々が沢山いましたし、今でもネット上では、身近で便利な存在になる、ということをアピールしている法律事務所の広告を見ることができます。
ただ、目を離してみると、あたかも利用者と弁護士の共通テーマのようになったといっていい「利便性」の中身は、両者のなかで果たして一致しているのか、という気持ちに度々させられるのです。端的にいえば、「使う側」が求めている中身と、「使われる側」の視点で解釈され、描かれた中身が必ずしも一致していないということです。
例えば、利用者の考える利便性には、より金銭的に安く利用できるという欲求は反映しやすい。ところが、「使われる側」としての弁護士の捉え方は、この低廉化の欲求にこたえるという視点よりも、おカネを投入してでも適正なサービスを求める層に向いた話が主流です。また、アクセスという問題にしても、とにかく適正に対応してくれる弁護士との出会いを求める利用者の欲求に対して、会を含めて弁護士側は、これまで数が増えるとともに、「身近に」なることや、業務の透明化によって「敷居が高い」という誤解を解消するという捉え方をしてきたといえます(「弁護士利用拡大路線が生み出している負の『効果』」)。
これは、ある意味、「改革」そのものを、「使われる側」がそう解釈した、という言い方もできるように思います。しかし、薄利多売化に基本的にそぐわない弁護士業の性格が、低廉化によって数をこなすという発想にならないことの理由づけになるとしても、数が増え、競争によって便利になるはずの「改革」には、当然、低廉化の期待は被せられます。その一方で、弁護士が増えて「身近に」なっても、より弁護士の出会いが確保されるようになったとか、その点での「使う側」の労力が軽減されたという話も一向に聞こえてきません(「気づきを与えようとした『改革』が生んだもの」)。
利便性として、法律事務所のなかには、ホームページなどで「立地」ということをアピールしているところもありますが、およそ数が沢山いても弁護士にたどりつけず、漂流を余儀なくされている利用希望者にとっては、一般的なアクセスのよさの評価は限定的なものといわざるを得ません。
以前も書きましたが、そういう漂流する利用希望者については、もちろん弁護士側にも言い分がある場合はあります。つまり、たどりつけないということそのものが、利用者自身の事案や司法的な解決への誤解に基づいている結果であるケースもあるからです。弁護士がきちっと説明しても、収まらない利用希望者に対して、「付き合いきれない」「極力かかわらない」とする弁護士を責めることはできません。
しかし、あえていえば、依頼者側にそうした認識がない以上、結果的に弁護士にはマイナスポイントが付きます。そして、彼らは言うはずです。「少しも便利になってなんかいない」と。
最近、ホームページ上で、「取り扱わない分野」を明記した法律事務所が業界内で話題になっています。離婚、男女トラブル、相続、慰謝料請求、近隣トラブル等の案件について、基本的に弁護士が介入すべきではない、という持論を展開して、基本的に相談の受け付けも拒絶しています。このほかには頭から医療機関や医療従事者を訴える側に立たないことや、官公庁に対する請求は「理由不要」として、一切受け付けないことを宣明しています。
一般的な受任ポリシーや、「取り扱う分野」について公表している法律事務所は、これまでもありますが、ここまではっきりと「拒絶」を打ち出しているものは珍しいといえます。
これに対する同業者の反応は、実はさまざまです。理由付けの仕方や「理由不要」とした点についての妥当性を問題視する見方がある一方で、受任しないことはあくまで弁護士側の自由であり、むしろ「取り扱わない分野」を明言すること自体は、問題ないという見方も出されています。
しかし、結果的に利用者が好意的な評価をするのか、少なくとも弁護士の利便性という点において、プラスの評価につながるのかは甚だ疑問です。弁護士が増え、こうしたことを堂々と明言する弁護士の多様性が生み出されても、結局、たどりつけない現実は変わらない、「拒絶」表明の向こうに別の道が開けているわけでもないからです。「取り扱わない分野」を明言しておいてもらった方が、利用者も選別の際に手間が省けるはず、という意見もありそうですが、その有難味もやはり限定的といわざるを得ません。
むしろ、「改革」がもたらしている弁護士の余裕のなさを考えれば、表現の工夫はともかく、こうした「拒絶」を打ち出す弁護士は、今後、増えてもおかしくない情勢といえます。それが、弁護士の「利便性」とは、どうつながっていくのでしょうか。
もう一つ、弁護士と利用者の「利便性」をめぐる捉え方の違いを象徴するような、こんな弁護士のツイートがありました。
「弁護士やって数年しか経ってないけど、『単価を安くするとみんなが不幸になる』ということはわかった。 単価が安いと数をこなさなきゃいけないから1件あたりの労力は減らさなきゃいけないし、安くやってると思うと気持ちも下向きになるし、家族も事務員も潤わず、自分の健康も損なう。いいことなし」(take-five)
「改革」に対する、ある意味、お互いに都合のいい解釈や期待感を一度白紙にして、弁護士の「利便性」についての弁護士と利用者の認識格差を、現実に即した形で、どこかで埋めなければならないように思います。しかし、残念ながら、いまのところ、そんな気配をこの世界周辺に読みとることはできません。
成立した取り調べの録音・録画を一部義務付ける刑事司法改革関連法についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/7138
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ただ、目を離してみると、あたかも利用者と弁護士の共通テーマのようになったといっていい「利便性」の中身は、両者のなかで果たして一致しているのか、という気持ちに度々させられるのです。端的にいえば、「使う側」が求めている中身と、「使われる側」の視点で解釈され、描かれた中身が必ずしも一致していないということです。
例えば、利用者の考える利便性には、より金銭的に安く利用できるという欲求は反映しやすい。ところが、「使われる側」としての弁護士の捉え方は、この低廉化の欲求にこたえるという視点よりも、おカネを投入してでも適正なサービスを求める層に向いた話が主流です。また、アクセスという問題にしても、とにかく適正に対応してくれる弁護士との出会いを求める利用者の欲求に対して、会を含めて弁護士側は、これまで数が増えるとともに、「身近に」なることや、業務の透明化によって「敷居が高い」という誤解を解消するという捉え方をしてきたといえます(「弁護士利用拡大路線が生み出している負の『効果』」)。
これは、ある意味、「改革」そのものを、「使われる側」がそう解釈した、という言い方もできるように思います。しかし、薄利多売化に基本的にそぐわない弁護士業の性格が、低廉化によって数をこなすという発想にならないことの理由づけになるとしても、数が増え、競争によって便利になるはずの「改革」には、当然、低廉化の期待は被せられます。その一方で、弁護士が増えて「身近に」なっても、より弁護士の出会いが確保されるようになったとか、その点での「使う側」の労力が軽減されたという話も一向に聞こえてきません(「気づきを与えようとした『改革』が生んだもの」)。
利便性として、法律事務所のなかには、ホームページなどで「立地」ということをアピールしているところもありますが、およそ数が沢山いても弁護士にたどりつけず、漂流を余儀なくされている利用希望者にとっては、一般的なアクセスのよさの評価は限定的なものといわざるを得ません。
以前も書きましたが、そういう漂流する利用希望者については、もちろん弁護士側にも言い分がある場合はあります。つまり、たどりつけないということそのものが、利用者自身の事案や司法的な解決への誤解に基づいている結果であるケースもあるからです。弁護士がきちっと説明しても、収まらない利用希望者に対して、「付き合いきれない」「極力かかわらない」とする弁護士を責めることはできません。
しかし、あえていえば、依頼者側にそうした認識がない以上、結果的に弁護士にはマイナスポイントが付きます。そして、彼らは言うはずです。「少しも便利になってなんかいない」と。
最近、ホームページ上で、「取り扱わない分野」を明記した法律事務所が業界内で話題になっています。離婚、男女トラブル、相続、慰謝料請求、近隣トラブル等の案件について、基本的に弁護士が介入すべきではない、という持論を展開して、基本的に相談の受け付けも拒絶しています。このほかには頭から医療機関や医療従事者を訴える側に立たないことや、官公庁に対する請求は「理由不要」として、一切受け付けないことを宣明しています。
一般的な受任ポリシーや、「取り扱う分野」について公表している法律事務所は、これまでもありますが、ここまではっきりと「拒絶」を打ち出しているものは珍しいといえます。
これに対する同業者の反応は、実はさまざまです。理由付けの仕方や「理由不要」とした点についての妥当性を問題視する見方がある一方で、受任しないことはあくまで弁護士側の自由であり、むしろ「取り扱わない分野」を明言すること自体は、問題ないという見方も出されています。
しかし、結果的に利用者が好意的な評価をするのか、少なくとも弁護士の利便性という点において、プラスの評価につながるのかは甚だ疑問です。弁護士が増え、こうしたことを堂々と明言する弁護士の多様性が生み出されても、結局、たどりつけない現実は変わらない、「拒絶」表明の向こうに別の道が開けているわけでもないからです。「取り扱わない分野」を明言しておいてもらった方が、利用者も選別の際に手間が省けるはず、という意見もありそうですが、その有難味もやはり限定的といわざるを得ません。
むしろ、「改革」がもたらしている弁護士の余裕のなさを考えれば、表現の工夫はともかく、こうした「拒絶」を打ち出す弁護士は、今後、増えてもおかしくない情勢といえます。それが、弁護士の「利便性」とは、どうつながっていくのでしょうか。
もう一つ、弁護士と利用者の「利便性」をめぐる捉え方の違いを象徴するような、こんな弁護士のツイートがありました。
「弁護士やって数年しか経ってないけど、『単価を安くするとみんなが不幸になる』ということはわかった。 単価が安いと数をこなさなきゃいけないから1件あたりの労力は減らさなきゃいけないし、安くやってると思うと気持ちも下向きになるし、家族も事務員も潤わず、自分の健康も損なう。いいことなし」(take-five)
「改革」に対する、ある意味、お互いに都合のいい解釈や期待感を一度白紙にして、弁護士の「利便性」についての弁護士と利用者の認識格差を、現実に即した形で、どこかで埋めなければならないように思います。しかし、残念ながら、いまのところ、そんな気配をこの世界周辺に読みとることはできません。
成立した取り調べの録音・録画を一部義務付ける刑事司法改革関連法についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/7138
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