「給費制」復活と「通用しない」論
司法修習生の給費制を廃止すべきという論調のなかに、「通用しない」論というものがありました。推進派の有識者の発言や大マスコミの新聞論調に必ずといっていいほど登場したそれは、給料が彼らに支払われてきたこれまでが不当に恵まれ過ぎだった、という見方です。司法修習を一般の職業訓練と同様に見立て、特に個人事業主となる弁護士を矢面に、受益者負担、自弁は当然という捉え方も張り付いていました。
とりわけ、気になったのは、そこで必ず持ち出される民意です。社会はそんな彼らへの不平等を許さないはずなんだ、という忖度が当たり前のように行われるパターンです。これには度々奇妙な気持ちにさせられてきました。果たしてそうなのだろうか。修習専念義務を課し、その間の収入を得る道を断たせてまでやらせる専門家教育におけるこの制度が、果たして優遇され過ぎの不当なものという社会の共通認識になると、当然のこどく決めつけられるのか、と。
むしろ、こうした推進派論調のあらかじめなされる当然視する忖度そのものが、社会の理解を阻害していないのか。つまり、給費の存在自体の認識度も低いくらいの制度にあって、その趣旨がきちっと説明された時に、推進派が忖度したような方向に本当になるのだろうか、という気がするのです。逆に言えば、この不当な優遇としての「通用しない」論自体が、この部分の予算を削りたい方々のための、論理ではないか、と言いたくなる。この慣例の意味そのものは、決して国民に伝わりにくいものではないはずです(「『給費制』への国民理解」)。
その給費制が消えて6年で、事実上復活することを、法務省がついに発表しました。月額13万5000円に、住居費が必要な場合月額3万5000円を追加し、貸与制も併用するというものです。復活の背景には、深刻な法曹離れがあることを、これを報じる大マスコミは伝えています。ただ、読売新聞は、12月19日の第1報の解説記事で、「修習生を特別扱いすることに『国民の理解が得られない』とする意見は法曹界にも根強い」、正式発表を伝える第2報でも「高給取りとされる弁護士や裁判官、検察官になる司法修習生を国が特別扱いすることには、反発も予想される」と、依然として「通用しない」論に言及しています。
しかし、「通用しなかった」のは、あくまで給費制の廃止の方です。少なくとも、志望者には不当な優遇措置どころか、不可欠なもの、もしくは優遇されてしかるべきものだったということではないでしょうか。また、このことに対して、社会が受け入れられないほどの反発を呼ばないということもはっきりした。それは、説明しても理解されない「不当な優遇」という前提、「通用しない」という前提そのものが怪しいということを、結局「改革」が結果で明らかしたといえないでしょうか。
仮にこれを「優遇」と呼ぶとしても、当然のこどく「不当」という前提にはならない。この意義、妥当性、本当の受益者は誰になるのか、そうした説明を真っ先に、根気強く社会に向って発信するべき法曹関係者のなかにも、「改革」論調の中でそれを諦めた、もしくは積極的にしなかった人々が沢山います。前記読売の第1報が「国民に理解が得られない」とする意見が根強い先を、「法曹界にも」としていますが、国民よりも法曹界や法科大学院制度を擁護したい推進派の関係者こそが唱えてきたのではないか、と言いたくなります。
今回の給費制復活だけで志望者が復活するという見方は楽観的すぎると思います。弁護士という仕事の経済的魅力の回復や、それに至る法科大学院というプロセス強制化に伴うコストを併せて見たときに、志望者、法曹界側からすれば優秀な人材が、これに選択の「価値」を見出すかにかかっています。給費制の復活は、志望者減という結果から考えたとき、ほとんどヤブヘビとしかいえない廃止という措置をやめる、ということに過ぎません(「逆効果政策をやめられない『改革』」)。しかし、一面「改革」はこのカードを切らざるを得ないほど、志望者減で追い詰められたともいえます。
志望者減が復活の背景にあると認めながら、「改革」論調の中での「給費制」へのレッテル張りが完全にズレていたこと、むしろ失敗につながったととらえないことに何やらアンフェアでないものを感じます。それとともに、思えば弁護士の在り方についても、この「改革」で度々被せられてきた「通用しない」という忖度論の正体にも、もっと光が当てられるべきと思います(「弁護士資格『あぐら』論の中身と効果」)。
弁護士の競争による「淘汰」という考え方についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4800
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とりわけ、気になったのは、そこで必ず持ち出される民意です。社会はそんな彼らへの不平等を許さないはずなんだ、という忖度が当たり前のように行われるパターンです。これには度々奇妙な気持ちにさせられてきました。果たしてそうなのだろうか。修習専念義務を課し、その間の収入を得る道を断たせてまでやらせる専門家教育におけるこの制度が、果たして優遇され過ぎの不当なものという社会の共通認識になると、当然のこどく決めつけられるのか、と。
むしろ、こうした推進派論調のあらかじめなされる当然視する忖度そのものが、社会の理解を阻害していないのか。つまり、給費の存在自体の認識度も低いくらいの制度にあって、その趣旨がきちっと説明された時に、推進派が忖度したような方向に本当になるのだろうか、という気がするのです。逆に言えば、この不当な優遇としての「通用しない」論自体が、この部分の予算を削りたい方々のための、論理ではないか、と言いたくなる。この慣例の意味そのものは、決して国民に伝わりにくいものではないはずです(「『給費制』への国民理解」)。
その給費制が消えて6年で、事実上復活することを、法務省がついに発表しました。月額13万5000円に、住居費が必要な場合月額3万5000円を追加し、貸与制も併用するというものです。復活の背景には、深刻な法曹離れがあることを、これを報じる大マスコミは伝えています。ただ、読売新聞は、12月19日の第1報の解説記事で、「修習生を特別扱いすることに『国民の理解が得られない』とする意見は法曹界にも根強い」、正式発表を伝える第2報でも「高給取りとされる弁護士や裁判官、検察官になる司法修習生を国が特別扱いすることには、反発も予想される」と、依然として「通用しない」論に言及しています。
しかし、「通用しなかった」のは、あくまで給費制の廃止の方です。少なくとも、志望者には不当な優遇措置どころか、不可欠なもの、もしくは優遇されてしかるべきものだったということではないでしょうか。また、このことに対して、社会が受け入れられないほどの反発を呼ばないということもはっきりした。それは、説明しても理解されない「不当な優遇」という前提、「通用しない」という前提そのものが怪しいということを、結局「改革」が結果で明らかしたといえないでしょうか。
仮にこれを「優遇」と呼ぶとしても、当然のこどく「不当」という前提にはならない。この意義、妥当性、本当の受益者は誰になるのか、そうした説明を真っ先に、根気強く社会に向って発信するべき法曹関係者のなかにも、「改革」論調の中でそれを諦めた、もしくは積極的にしなかった人々が沢山います。前記読売の第1報が「国民に理解が得られない」とする意見が根強い先を、「法曹界にも」としていますが、国民よりも法曹界や法科大学院制度を擁護したい推進派の関係者こそが唱えてきたのではないか、と言いたくなります。
今回の給費制復活だけで志望者が復活するという見方は楽観的すぎると思います。弁護士という仕事の経済的魅力の回復や、それに至る法科大学院というプロセス強制化に伴うコストを併せて見たときに、志望者、法曹界側からすれば優秀な人材が、これに選択の「価値」を見出すかにかかっています。給費制の復活は、志望者減という結果から考えたとき、ほとんどヤブヘビとしかいえない廃止という措置をやめる、ということに過ぎません(「逆効果政策をやめられない『改革』」)。しかし、一面「改革」はこのカードを切らざるを得ないほど、志望者減で追い詰められたともいえます。
志望者減が復活の背景にあると認めながら、「改革」論調の中での「給費制」へのレッテル張りが完全にズレていたこと、むしろ失敗につながったととらえないことに何やらアンフェアでないものを感じます。それとともに、思えば弁護士の在り方についても、この「改革」で度々被せられてきた「通用しない」という忖度論の正体にも、もっと光が当てられるべきと思います(「弁護士資格『あぐら』論の中身と効果」)。
弁護士の競争による「淘汰」という考え方についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4800
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