「ビジネス」と「公共性」の位置取り
弁護士の「ビジネス性」と、「公共性」(あるいは「公益性」)について、この世界の人間たちのさまざまな意見に接してきました。そして、おそらく業界外の一般の人が、想像する以上に、それが弁護士によって様々であることも感じてきました。
「弁護士はビジネスか否か」というのは、ある意味、この世界では古典的な議論といってもいいかもしれませんが、それが形を変えて、延々と繰り返されてきたこと自体、この仕事の特殊性を物語っているといっていいのかもしれません。
かつてこの世界では、弁護士を「ビジネス」と括ることは「タブー」のように扱う人が圧倒的に多数だった時代がありました。今まではいかにも古めかしく聞えてしまう「聖職者」意識も強くあり、たとえ依頼者を「顧客」としてみられたり、その関係性に「雇われる」という言葉が使われると、強く反発する声も度々聞きました。「医者がビジネスでないのと同様」という言い方も異口同音に言われたように記憶します。
しかし、ある意味、皮肉と言っていいかもしれませんが、その弁護士という存在を「社会生活上」の「医師」に例えた、いわゆる「平成の司法改革」の増員政策は、前記古典的といえる議論の状況を大きく変えることになったというべきです。
そもそも、濃淡はありますが、あえて大きくわければ、両者の関係性について二つの捉え方があったといえます。一つ弁護士業そのものが、「公共性」と一体であるということの方を強調ないし強く意識とする捉え方。採算・非採算問わず、およそ弁護士の仕事は「人権」にかかわるのであり、すべての依頼者との関係性の中で、職業的性格としての「公共性」が実現されていると、捉えるものです。
もう一つは、その逆で、(そう呼ぶかどうかは別として)「ビジネス」として括られ得る弁護士の中の採算性を追求することになる、一般同様のサービス業的性格の仕事と、「公共性」を伴う仕事を分けてとらえる捉え方。「手弁当」といわれる無償の裁判や弁護士会の活動、「プロボノ」などを、より「公益的」にものとして別枠にとらえる考え方です。
重要なのは、後者の捉え方をするほどに、「プロボノ」といった別枠の無償奉仕活動のようなものが弁護士の「公共性」にとって意味を持ち、その分、通常の業務での「ビジネス性」、いわばそれが依頼者と自らの「私益」実現であることをより鮮明に意識することを許すものになるということです。
そして、この場合、経営や生活を支える、より採算性を伴う活動の上に、「公益性」は乗っかっているととらえる意識はより強くなり、「プロボノ」の重要性は認めても、「出来る範囲」での貢献ととらえる傾向も強くなる。いわばより優先順位がはっきりしがちともいえます。
「平成の司法改革」の奇妙で、いびつなところは、より前者のような弁護士に「医師」になぞらえての、本質的な「公共的」使命を与えながら、現実的には何の経済的な後ろ盾もなく、後者の意識傾向を促すものになっていることです。弁護士増員政策によって、より弁護士は生存のために採算性を意識しなければならなくなったこと。当初の需要にこたえるための必要的増員ではなく、結果的に広告解禁も含め、一サービス業としての自覚や競争を求めるものになったことは、「公共性」を経済的な余裕の中で捉えるもの、許されるものにしたといえます(「『改革』のあいまいさと職業モデルの関係」 「弁護士の『公益性』をめぐる評価とスタンス」)。
そもそもかつての弁護士の経済的安定性は、前記の区分を弁護士が実質的に考えなくていいものにしていたといえます。実際の個々の弁護士の意識はさまざまでも、結果的に「公共性」を担う弁護士が存在し得たからです。そのことを、不思議なことに弁護士の現実を分かっているはずの弁護士会内「改革」主導層は甘く考えたといえます。
弁護士の数が増えても、今までのような形で、個々の弁護士が日頃の採算性追求の仕事をちょっと「公益性」追求に振り向ければ、より弁護士は社会の期待にこたえられるし、弁護士業もこのまま維持できる。それは、いままであぐらをかいてきた弁護士の意識、心掛けを改めさえすれば可能なのだ、とらえてしまった。それによって、弁護士はより後者の意識を強め、むしろ従来の経済環境ならば、「公共性」に手を出せていた人材まで、その可能性を奪うことまでも思いが及ばなかった――。
「改革」後の弁護士にこうした話を振り向けると、「こうなれば、こうするだけ」的な回答が多く返ってくることになりました。しかし、これが本当に利用者市民にとって有り難いものになったのか、という点については、依然としてあいまいなままと言わなければなりません。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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「弁護士はビジネスか否か」というのは、ある意味、この世界では古典的な議論といってもいいかもしれませんが、それが形を変えて、延々と繰り返されてきたこと自体、この仕事の特殊性を物語っているといっていいのかもしれません。
かつてこの世界では、弁護士を「ビジネス」と括ることは「タブー」のように扱う人が圧倒的に多数だった時代がありました。今まではいかにも古めかしく聞えてしまう「聖職者」意識も強くあり、たとえ依頼者を「顧客」としてみられたり、その関係性に「雇われる」という言葉が使われると、強く反発する声も度々聞きました。「医者がビジネスでないのと同様」という言い方も異口同音に言われたように記憶します。
しかし、ある意味、皮肉と言っていいかもしれませんが、その弁護士という存在を「社会生活上」の「医師」に例えた、いわゆる「平成の司法改革」の増員政策は、前記古典的といえる議論の状況を大きく変えることになったというべきです。
そもそも、濃淡はありますが、あえて大きくわければ、両者の関係性について二つの捉え方があったといえます。一つ弁護士業そのものが、「公共性」と一体であるということの方を強調ないし強く意識とする捉え方。採算・非採算問わず、およそ弁護士の仕事は「人権」にかかわるのであり、すべての依頼者との関係性の中で、職業的性格としての「公共性」が実現されていると、捉えるものです。
もう一つは、その逆で、(そう呼ぶかどうかは別として)「ビジネス」として括られ得る弁護士の中の採算性を追求することになる、一般同様のサービス業的性格の仕事と、「公共性」を伴う仕事を分けてとらえる捉え方。「手弁当」といわれる無償の裁判や弁護士会の活動、「プロボノ」などを、より「公益的」にものとして別枠にとらえる考え方です。
重要なのは、後者の捉え方をするほどに、「プロボノ」といった別枠の無償奉仕活動のようなものが弁護士の「公共性」にとって意味を持ち、その分、通常の業務での「ビジネス性」、いわばそれが依頼者と自らの「私益」実現であることをより鮮明に意識することを許すものになるということです。
そして、この場合、経営や生活を支える、より採算性を伴う活動の上に、「公益性」は乗っかっているととらえる意識はより強くなり、「プロボノ」の重要性は認めても、「出来る範囲」での貢献ととらえる傾向も強くなる。いわばより優先順位がはっきりしがちともいえます。
「平成の司法改革」の奇妙で、いびつなところは、より前者のような弁護士に「医師」になぞらえての、本質的な「公共的」使命を与えながら、現実的には何の経済的な後ろ盾もなく、後者の意識傾向を促すものになっていることです。弁護士増員政策によって、より弁護士は生存のために採算性を意識しなければならなくなったこと。当初の需要にこたえるための必要的増員ではなく、結果的に広告解禁も含め、一サービス業としての自覚や競争を求めるものになったことは、「公共性」を経済的な余裕の中で捉えるもの、許されるものにしたといえます(「『改革』のあいまいさと職業モデルの関係」 「弁護士の『公益性』をめぐる評価とスタンス」)。
そもそもかつての弁護士の経済的安定性は、前記の区分を弁護士が実質的に考えなくていいものにしていたといえます。実際の個々の弁護士の意識はさまざまでも、結果的に「公共性」を担う弁護士が存在し得たからです。そのことを、不思議なことに弁護士の現実を分かっているはずの弁護士会内「改革」主導層は甘く考えたといえます。
弁護士の数が増えても、今までのような形で、個々の弁護士が日頃の採算性追求の仕事をちょっと「公益性」追求に振り向ければ、より弁護士は社会の期待にこたえられるし、弁護士業もこのまま維持できる。それは、いままであぐらをかいてきた弁護士の意識、心掛けを改めさえすれば可能なのだ、とらえてしまった。それによって、弁護士はより後者の意識を強め、むしろ従来の経済環境ならば、「公共性」に手を出せていた人材まで、その可能性を奪うことまでも思いが及ばなかった――。
「改革」後の弁護士にこうした話を振り向けると、「こうなれば、こうするだけ」的な回答が多く返ってくることになりました。しかし、これが本当に利用者市民にとって有り難いものになったのか、という点については、依然としてあいまいなままと言わなければなりません。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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