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    「ビジネス」と「公共性」の位置取り

     弁護士の「ビジネス性」と、「公共性」(あるいは「公益性」)について、この世界の人間たちのさまざまな意見に接してきました。そして、おそらく業界外の一般の人が、想像する以上に、それが弁護士によって様々であることも感じてきました。

     「弁護士はビジネスか否か」というのは、ある意味、この世界では古典的な議論といってもいいかもしれませんが、それが形を変えて、延々と繰り返されてきたこと自体、この仕事の特殊性を物語っているといっていいのかもしれません。

     かつてこの世界では、弁護士を「ビジネス」と括ることは「タブー」のように扱う人が圧倒的に多数だった時代がありました。今まではいかにも古めかしく聞えてしまう「聖職者」意識も強くあり、たとえ依頼者を「顧客」としてみられたり、その関係性に「雇われる」という言葉が使われると、強く反発する声も度々聞きました。「医者がビジネスでないのと同様」という言い方も異口同音に言われたように記憶します。

     しかし、ある意味、皮肉と言っていいかもしれませんが、その弁護士という存在を「社会生活上」の「医師」に例えた、いわゆる「平成の司法改革」の増員政策は、前記古典的といえる議論の状況を大きく変えることになったというべきです。

     そもそも、濃淡はありますが、あえて大きくわければ、両者の関係性について二つの捉え方があったといえます。一つ弁護士業そのものが、「公共性」と一体であるということの方を強調ないし強く意識とする捉え方。採算・非採算問わず、およそ弁護士の仕事は「人権」にかかわるのであり、すべての依頼者との関係性の中で、職業的性格としての「公共性」が実現されていると、捉えるものです。

     もう一つは、その逆で、(そう呼ぶかどうかは別として)「ビジネス」として括られ得る弁護士の中の採算性を追求することになる、一般同様のサービス業的性格の仕事と、「公共性」を伴う仕事を分けてとらえる捉え方。「手弁当」といわれる無償の裁判や弁護士会の活動、「プロボノ」などを、より「公益的」にものとして別枠にとらえる考え方です。

      重要なのは、後者の捉え方をするほどに、「プロボノ」といった別枠の無償奉仕活動のようなものが弁護士の「公共性」にとって意味を持ち、その分、通常の業務での「ビジネス性」、いわばそれが依頼者と自らの「私益」実現であることをより鮮明に意識することを許すものになるということです。

     そして、この場合、経営や生活を支える、より採算性を伴う活動の上に、「公益性」は乗っかっているととらえる意識はより強くなり、「プロボノ」の重要性は認めても、「出来る範囲」での貢献ととらえる傾向も強くなる。いわばより優先順位がはっきりしがちともいえます。 

     「平成の司法改革」の奇妙で、いびつなところは、より前者のような弁護士に「医師」になぞらえての、本質的な「公共的」使命を与えながら、現実的には何の経済的な後ろ盾もなく、後者の意識傾向を促すものになっていることです。弁護士増員政策によって、より弁護士は生存のために採算性を意識しなければならなくなったこと。当初の需要にこたえるための必要的増員ではなく、結果的に広告解禁も含め、一サービス業としての自覚や競争を求めるものになったことは、「公共性」を経済的な余裕の中で捉えるもの、許されるものにしたといえます(「『改革』のあいまいさと職業モデルの関係」 「弁護士の『公益性』をめぐる評価とスタンス」)。

     そもそもかつての弁護士の経済的安定性は、前記の区分を弁護士が実質的に考えなくていいものにしていたといえます。実際の個々の弁護士の意識はさまざまでも、結果的に「公共性」を担う弁護士が存在し得たからです。そのことを、不思議なことに弁護士の現実を分かっているはずの弁護士会内「改革」主導層は甘く考えたといえます。

     弁護士の数が増えても、今までのような形で、個々の弁護士が日頃の採算性追求の仕事をちょっと「公益性」追求に振り向ければ、より弁護士は社会の期待にこたえられるし、弁護士業もこのまま維持できる。それは、いままであぐらをかいてきた弁護士の意識、心掛けを改めさえすれば可能なのだ、とらえてしまった。それによって、弁護士はより後者の意識を強め、むしろ従来の経済環境ならば、「公共性」に手を出せていた人材まで、その可能性を奪うことまでも思いが及ばなかった――。

     「改革」後の弁護士にこうした話を振り向けると、「こうなれば、こうするだけ」的な回答が多く返ってくることになりました。しかし、これが本当に利用者市民にとって有り難いものになったのか、という点については、依然としてあいまいなままと言わなければなりません。


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    弁護士業への期待感と「クギ」

     もはや宿命的というべきかもしれませんが、弁護士の仕事は、依頼者市民からの非常に大きな期待を背負うことなるものです。紛争関係の中で、多くの人は弁護士の登場させることで、大きな局面の打開を期待しますし、さらにその先の自らの利を被せます。

     どのようなサービスでも、商品でも、顧客がそれを得た先の結果に期待するのは当然のことではありますが、弁護士業が背負う期待は、時にその顧客のその後の人生に影響する利にかかわるものにもなるだけに、極めて重大であることは間違いありません。

     ただ、多くの依頼者市民は、法律や裁判の専門家でもなければ、弁護の仕事に熟知しているわけではありません。そのために、その期待感とは、ともすれば現実を脇において、強い武器を手にしたという気持ちからの、過剰な有効性への確信につながりやすい傾向にあります。

     その意味で、弁護士は依頼者市民の過剰な期待に対して、クギを刺すことが重要な仕事といえます。「対裁判官と対依頼者で説得するのが仕事」と括った弁護士がいましたが、そのような自覚は、弁護士としては本来、特別なひととはいえません。

     しかし、ここは依頼者市民にとっては、弁護士を選択するうえでも、弁護士との関係性を考えるうえでも、非常に注意が必要な点と言えます。情報の非対称性がある関係にあって、その主導権が彼ら側にあるからです。どこまで誠実に、こちらに伝わる形で、その弁護士は依頼者市民に、クギを刺しているのか――。

     有り体にいえば、「出来ること」と「出来ないこと」、利をどこまで獲得できない可能性があるのか、を正直に伝えているのか、ということです。ここに一面、非常な危うさがあります。有効な武器を手にした、あるいはしたいと思う依頼者市民からすれば、より有効性に胸を張る弁護士を選びたいと考え、むしろいろいろと注釈や条件やらの注釈を入れてくる弁護士の評価を下げてしまうかもしれない。

     半面、弁護士が少しでも顧客を獲得したいと思えば、虚偽や後々問題化しない範囲で、できるだけ有効感を強調したいと思うかもしれない。つまり、両者の思惑が、危ない形でつながってしまう。そう形に陥るリスクが、おそらく多くの依頼者市民が想像する以上に、弁護士との関係には存在しているということです。

     それは、ある意味、一般の商業活動がつなぐ関係のイメージがあればなおさらだというべきです。広告・宣伝を含め、サービスや商品の提供者は、顧客を獲得するために、できるだけメリットを強調するし、市民側はそれを当然のこととして選択の材料にしています。もちろんサービスや商品に対する注釈は、常に重要ですが、弁護士のそれは内容の重大性と、顧客側が真実性の確認がしにくいという際立った特徴があります。

     弁護士に厳しい広告の規制があるのは、この現実を踏まえているといえますが、そもそも依頼者市民の多くが同規制の存在やその主旨を含め、この現実をよく把握しているわけではなく、前記選択の基準も、普通のサービス業と同一視されがちです。より対価を払った分の、より確定的なリターンを約束してくれる相手が、有効性を期待すべき最良の対象である、であるかのように。

     最近の、いわゆる「国際ロマンス詐欺」案件を扱う弁護士の広告問題は、まさに弁護士の仕事と自由競争あるいは市場原理がはらむ危うさを、改めて浮き彫りにしているようにとれます。依頼者市民に対して、東京弁護士会がこの件で刺した「クギ」が業界内でも話題になっています(「国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点」 「同注意点2」)

     「注意点2」の中に、弁護士会が業務広告規制によって、防止しようとしている依頼者市民の被害と今回の案件について、次のように述べている下りがあります。

     「弁護士の業務はその性質上、結果を保証するものではありませんし、むしろ結果を保証してはならないものです。従って、成果が無かったからといって、必ずしもその受任が不適切であったことにはなりませんし、その弁護士が不誠実であったことにもなりません」
     「しかし、金銭を獲得することが目的の案件において、依頼者が弁護士に(着手金等で)支払った金額と依頼者が結果的に得る金額を比較すると、前者が後者より大きい、つまり『ペイしない』可能性が極めて大きい案件で、それを説明せずに受任するのは不適切であり不誠実です」
     「そのような『ペイしない』可能性が極めて大きい案件を依頼してしまい、高額の着手金を支払って、成果が無い。これが被害です。国際ロマンス詐欺案件は、まさにそのような案件なのです」

     あるいはこんなトンデモないことが弁護士との関係性で生じることと、こんな当たり前のことに弁護士会が「クギ」を刺さなければならない弁護士の現実に驚く依頼者市民もいるかもしれません。「ペイしない」可能性のものを、依頼してしまうなど考えられないという人もいるかもしれませんが、むしろそこまでのことが、弁護士のさじ加減でそれが起こり得るというのが、まさに現実でなのです。

     そして、このことを考えると、もう一つ付け加えたくなることがあります。前記市場原理の先に、弁護士との関係性で起こり得る、市民の現実的なリスクは伝えず、「クギ」を刺さないまま、とにかく弁護士を増やして、競争・淘汰をさせれば、低廉化や良質化の利を市民が享受できるかのように伝えた司法改革は、「不適切」でも「不誠実」でもなかったのか、ということです。


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    無理を背負う形となった弁護士会的発想

     弁護士の公的役割あるいは公益性に関する、過去の論述を振り返ると、弁護士会主導層、あるいは会内の一部「人権派」と位置付けられている方々の捉え方は、ほぼ確立され、同様の趣旨が共通して、繰り返し述べられている印象を持ちます。

     国民の立場に立ち、民主主義にのっとった正義を社会に実現していく使命を持っているという基本的な弁護士観。強制力や権力をもたない弁護士は、法律に基づき、依頼者の要求を実現し、権利を守ることによって正義を実現していくしかないという宿命的自覚。弁護士自治・強制加入団体よる弁護士会の公的活動は、その使命の実現につながり、戦前・戦中の軍国主義ファシズム化での弁護士業弾圧への反省が、前記制度の存在意義の根底にあるという認識。弁護士が前記のような活動を維持し、権力から弾圧されないためには、もっぱら国民の信頼に依拠するしかない、国民を味方につけるしかないという発想――。

     しかし、不思議なくらいこの弁護士の公的役割、公益性の根底に据えられる発想のどこにも、それを成り立たせる前提となる公的な経済的な保障の必要性、あるいは私的経済活動によって、それらを支え切ることの限界性について触れるものがありません。つまり、有り体に言ってしまえば、前記自覚の上に成り立たせる公的役割・公益性は、当たり前のごとく、弁護士が私的経済活動でなんとかする、それに依拠するべきものとして、描かれているということなのです。

     今、こうした発想に触れる度に、正直、これは弁護士が一定の経済的安定を当たり前に確保できた時代、別の言い方をすれば、その前提を疑わなかった時代だからこそ、彼らは通用すると、考えたのではなかったということをどうしても考えてしまいます。なぜならば、まさにその前提なきうえに立つ弁護士会的発想の無理に、多くの弁護士は気が付き始めているようにとれるからです。

     この前提を踏まえない弁護士側の発想あるいは姿勢は、「平成の司法改革」では、むしろ極端に弁護士自身の首を絞め、結果、その無理を白日のもとにさらした観があります。有償・無償を問わず、「ニーズがあるから」(必要とされるから)弁護士を増やさなければ「ならない」という発想、必要とされる以上、事業者性を犠牲にしても公益性を追求しなければ「ならない」という発想。そうしなければ、国民から見放される、という発想――。

     これらは、無理な弁護士増員政策の旗を弁護士自身が振ることの根本的な動機につながっていた、というか、つなげられたのです(「『事業者性』の犠牲と『公益性』への視線」)。

     さらに、これらはおよそ弁護士が想定したのとは違う形で社会につたわり、別の効果を生んだように見えます。「給費制」存廃問題で露骨な形で現れた、弁護士の公的役割に対する国費投入への差別的な捉え方。法曹界内で全く聞かれていなかったわけではありませんが、在朝・在野法曹が、同じ司法修習の枠組みで国費で養成される形を批判的にとらえ、弁護士の公的役割の評価と、個人の経済的価値を生み出す資格という評価が堂々と比べられ、後者が重視される結果となりました(「『給費制』廃止違憲訴訟への目線」)。

     弁護士は公的役割とその拡大を、これからも自らの経済活動で生み出させる、自弁でなんとかする、という表明を、無理な増員政策に「大丈夫」と太鼓判を押し、胸を張る中で、ひたすら冒頭の発想だけにしがみついた。ひたすら、その「べき論」で「なんとかする」「なんとかできる」という姿勢で。しかも「あぐらをかいていた」という自省的な受け止め方にも

     もともと国民感情からすれば、日々の経済活動で生存できている、民間の組織や個人が、公費負担など何の公的な経済的後ろ盾なく、公的役割を担うのに、無理があることは、当たり前であり、およそ遠い発想ではありません。しかし、弁護士については、結果的にまるで当たり前のごとく、その例外的な場所に置かれることになりました。

     もともと「儲けている」というイメージは、もちろんず経済的な余裕という前提のある時代が、普遍のもののように社会にとられる可能性があるといえますが、弁護士自らが「改革」によっても、「なんとかする」「なんとかできる」という姿勢に立ってしまえば、なおさらのこと弁護士には特別の目線を送ることになってもおかしくありません。

     しかも「改革」にあって、弁護士自らが当時、盛んに言った、「あぐらをかいていた」という自省的な受け止め方にも、自省的な言葉も、あるいは弁護士会が期待したような社会的な積極的評価よりも、経済的前提なき、公的活動や、増員による低廉化良質化への社会的期待のハードルを上げ、むしろ無理を無理として理解してもらう状況から、どんどん遠ざかる結果になったようにすらみえるのです(「非現実的だった『改革』の弁護士公益論」)。

      弁護士会内の声に耳を貸すと、弁護士会主導層の発想は、いまでも変わっていない、という人が沢山います。その多くの弁護士が、既にその無理を見切って、自らの生存にかかわる経済活動を当然に優先させ、その発想そのものから距離をおき始めている印象を持ちます。

     それが本当に国民にとって有り難いことで、国民を味方につけることにつながるのか――。そういう危機感もまた、今の弁護士会にはあるように見えません。


    弁護士の経済的な窮状の現実を教えてください。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4818

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    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

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